雨のち晴れ

自由帳

立憲主義と解釈改憲は相反しない

こんにちは!

雨風が強くて家が飛ばされそうです。

 同性婚憲法を改正を経ないで可能とする立場、立憲主義に立脚し日本国憲法24条を改正してから同性婚を可能する立場と様々ですが、僕は前者の立場です。今日は立憲主義解釈改憲について書きます!

以下のblog記事も読んでいただけると、より日本国憲法24条について分かると思います。

 

 

1. 立憲主義とは

 立憲主義

 簡単な説明がないものかと探していたら、兄弟が使っている東京書籍版「現代社会」の教科書に立憲主義についての説明書きがありました。以下に引用します。

立憲主義とは、政治はあらかじめ定められた憲法の枠の中で行わなければならないというものである。さまざまな法のなかでも憲法は、ほかの法が作られる際の原則や手続きなどを定める点で、法のなかの法という性格をもつ(最高法規性)。国家権力は憲法によって権限をさずけられ、国家権力の行使は憲法により制限される。憲法は、個人の尊厳が目的とされ、人間らしい生活を保障するものであり、政治権力がそうした目的に違反することは、憲法によって禁止される。そして、国民の権利が国家によって侵害された場合には、司法などによって法的な救済がなされることになる。

 この立憲主義の説明を読んだ時に似た言葉である「民主主義」とは意味合いが違うなと思いました。立憲主義は、憲法に基づいた枠組みのなかで民主主義が行われているイメージというんでしょうか。 


 立憲主義の精神と同性婚

 立憲主義が何かわかったところで、同性婚に話を戻してみます。憲法は、「個人の尊厳を保障することを目的とし、政治権力がそうした目的に違反している場合は司法などによって法的な救済がなされる」ということは、同性婚が認められていない状況は立憲主義から反したものになっています。
 また、立憲主義の精神から日本国憲法24条を理由に同性婚を法制化しないことも、同13条幸福追求権や同14条法の下の平等との整合性が取れなくなります。

 

 

2. 解釈改憲同性婚

 一部、同性婚改憲派の主張に「解釈改憲での同性婚容認は立憲主義との関係からダブルスタンダードになる」というものがあります。僕の結論としては、ダブルスタンダードにはなりません。

 

 統治規定と人権規定

 憲法の条文はざっくりと統治規定と人権規定に大別できます。

 

 ・統治規定

  国会、内閣、司法、財政、地方自治など。

 ・人権規定

  国民の権利及び義務など。

 詳しい条文は省きますが、ざっくり分けるとこうなります。法条文は「解釈」を行っていくのですが、解釈を行う上でのルールがあります。以下です。

 

 ・統治規定

 「厳密な字義解釈が必要」

 ・人権規定

 「書かれている禁止規定は守られた上で、書かれていない事項に関しては禁止されていない」

 

 という憲法学上のルールがありますよ!と大学で教わりました。例えば、日本国憲法の立案過程において「環境権」を想定していませんでした。時は流れ、都心にマンションが多く建設されるようになり、部屋からの眺望が悪くなった結果、訴訟に発展するケースが出てきました。しかし。憲法等には「環境権」についての条文がありません。どうしたかというと、人権の包括規定である日本国憲法13条などを根拠に判例や立法措置によって「環境権」が認められるようになりました。

 

 このように、人権規定に関しては、禁止されていないことは人権保障の観点からより積極的に認めようとします。

 

 人権規定と同性婚

 話を同性婚に戻します。日本国憲法24条が制定された当時、同性婚は想定されていませんでした。それは、日本国憲法GHQ草案などを見ればわかります。日本国憲法が1947年5月3日に施行されてから73年の時が経ちました。世界や日本国内の状況も施行当時とは違います。日本国憲法24条が同性婚を禁止しているとは言えません。禁止されていないのですから、立憲主義の精神と人権規定の解釈により、積極的に同性婚を認めるべきです。

 

 

3. 思うこと

 同性婚や登録パートナーシップ制にするとなると、制度化されるまでに時間がかかります。今、日本全国で裁判をしていますがすぐには結論がでないでしょう。あと何年、何十年まてば「婚姻」できるようになるのでしょうか。

 

 憲法を変えるのは悪くない手だとも思います。しかし、現実味が全くありません。過去、73年間も一度も改憲をしていない状況で「憲法を改正して同性婚を!」と僕は言えません。先ほども書きましたが、あとどれくらいまてばいいのか...。

 

 「憲法を改正して自ら権利を掴んだと言えるように!」と主張する人もいます。僕らはもう同性婚をする権利を掴んでいます。あとは「立法」だけです。日本の裁判所は「立法」に裁量を置いています。突っ込んだ判断はめったにしません。

 

 

と思っていることをつらつらかいて終わり〜